| ◆切破り |
|   | ガラスをきる鋭利な金具を使用し、窓ガラスを切やぶる手口。対策:1.合わせガラス又は、合わせ複層ガラスにすること。2.強化フィルムを取り付けること。3.補助錠をつけること。窓の内外に格子、雨戸、窓シャッターなどをつけること。4.振動センサーなどをつけること。5.ロック機能付か鍵つきクレセント(通常の窓の鍵と思われているもの)を取り付けること。 |
| ◆詐欺罪 |
|   | 第246条:人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又はこれを得させた者を、同項を同様とする。 |
| ◆殺人罪 |
|   | 人を殺すこと。第199条:人を殺した者は、死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役に処する。 |
| ◆サムターン回し侵入 |
|   | 扉の内側(家の中側)にある施錠部分(鍵をかけるつまみ)であるサムターンを用具を用いて、回転させ解錠する手口。郵便受けの隙間や、明かり取り込み用ガラスを破って行うことが多い。鍵対策:サムターンを通常状態以外では、回転させづらいようにカバーなどをつける。2.回転角度を増やす。3.内外シリンダー錠を取り付けること。4.取り外しが可能はサムターンをつける。5.ダブルアクションサムターンを取り付けること。6.暗証番号と鍵を併用する方式を採用すること。7.ワンドア-・ツーロック(一つの扉に二つの鍵)をすること。ドア対策:1.高鋼性金属板を内蔵すること。2.ドアの材質または厚みを強化すること。3.明かり取り込み部の範囲を縮小または、無くす、合わせガラス、合わせ複層ガラス、強化フィルムを取り付けること。4.郵便受け部を無くし、取付け部の強化、受け口の縮小を行うこと。5.郵便受けをビスで留めること。5.取り外しにくいドアスコープをつけること。6.ドアの隙間を覆う部品(カードプレート等)を取付け、または扉の全長の隙間を覆う部材(目板、フラットバー等)を採用すること。 |
| ◆自動ドア破り侵入 |
|   | バールなどを用いて自動ドアをこじあけること。対策:デッドボルト(施錠するためのかんぬき)を外れにくい構造にすること。 |
| ◆シャッター錠破り |
|   | シャッター錠などを破壊、又は操作して解錠する手口。対策:スラット部と座板部に鍵を取り付け2重錠にすること。2.耐ピッキング性能を有する鍵をつけること。3.押釦スイッチを無くし、無線操作とすること。4.押しボタンスイッチをランダムテンキーとすること。押しボタンスイッチをカードキー又はバイオメトリクス錠にすること。 |
| ◆シャッター破り |
|   | 器具を用いてシャッターを破壊する手口。対策:1.スラット部と座板部に鍵をつけ、2重錠にすること。2・中柱には、固定錠を備えること。3.補助錠をとりつけること。4.重量シャッターにすること。 |
| ◆住居侵入罪 |
|   | 管理者が入ってほしくないと思っているところに立ち入ること。第130条:正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
| ◆傷害罪 |
|   | 人の生理的機能(通常の人間としての生活をしていく普通の正常な機能のこと)を害すること。第204条:人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。第205条:身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、2年以上の有期懲役に処する。第207条:第二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。第207条:二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれに暴行による傷害の軽重をしることができず、又はその傷害を生じさせた者をしることができないときは、共同して実行したものでなくても、共犯の例による。 |
| ◆シリンダー打ち抜き侵入 |
|   | ハンマー等を用いてシリンダーを打撃・破壊して侵入する手口。対策:耐破壊強度のあるシリンダー又は鍵を取り付けること。 |
| ◆シリンダー引き抜き侵入 |
|   | レンチ等を用いてシリンダーを引き抜き侵入する手口。対策:耐引抜き強度のあるシリンダー又は鍵を取り付けること。 |
| ◆窃盗罪 |
|   | 暴行や脅迫を用いないで、他人の財物を窃盗すること。第235条:他人の財物を窃盗した者は、窃盗の罪として、10年以下の懲役に処する。 |