| ◆鍵穴壊し侵入 |
|   | バールなどの用具を用いて鍵穴を直接壊して、解錠する手口。対策:耐破壊性能がある鍵にかえること。2.振動があった際に、警戒音をだす器具を内部に取り付けること。 |
| ◆過失傷害罪 |
|   | 過失によって、人を傷つけたり、殺してしまったこと。第209条:過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。②前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。第210条:過失により人を死亡させた者は、50万以下の罰金に処する。 |
| ◆かま錠送り侵入 |
|   | 用具を用いてかま錠を破壊する手口。対策:耐破壊性能をもつ鍵にすること。2.ワンドア-・ツーロック(一つの扉に二つの鍵)をすること。3.扉の隙間を覆う部品(ガードプレート等)を取付け、またはドア全長の隙間を覆う部材(目板、フラットバー等)を採用すること。4.引き戸の隙間を覆う部材(召し合わせ部煙返し構造等)を採用すること。 |
| ◆カム送り(バイパス解錠)解錠侵入 |
|   | 特殊な道具を用いて、鍵シリンダーを迂回して、直接鍵ケース内部を操作して解錠する手口。対策1.鍵ケース内部の不要な隙間を塞ぐ、カム送り解錠対策部品を取り付ける。2.シリンダーカラーをドアとの間の隙間を無くすこと。 |
| ◆偽造罪 |
|   | 通貨などを偽造すること。第148条:格子の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。②偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様にする。第155条:行使の目的で、公務所若しくは公務員の印象若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印象若しくは署名をしようして公務所若しくは公務員の作成るべき文章若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。②公務所又は公務員が押印し又は署名した文章又は図画を変造した者も、前項と同様とする。③前2項に規定するもののほか、公務所惜しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文章若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
| ◆凶器準備集団罪 |
|   | 第203条の3:二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備してまたはその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。②前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合させた者は、3年以下の懲役に処する。 |
| ◆強制わいせつ |
|   | 強制的にわいせつな行為を行うこと。第176条十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 |
| ◆業務上過失致死傷 |
|   | 車の運転などで人を傷つけたり、殺した場合のこと。第211条:業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。②自動車を運転して前項前段の罪を起こした者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |
| ◆強要罪 |
|   | 脅迫や暴行を加えたりして、義務のないことを行わせること。第223条:生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役の処する。②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 |
| ◆脅迫罪 |
|   | 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること。第222条:生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 |
| ◆クレセント外し |
|   | サッシを揺らしクレセントを外す手口。対策:1.合わせガラス又は、合わせ複層ガラスにすること。2.強化フィルムを取り付けること。3.補助錠をつけること。窓の内外に格子、雨戸、窓シャッターなどをつけること。4.振動センサーなどをつけること。5.ロック機能付か鍵つきクレセント(通常の窓の鍵と思われているもの)を取り付けること。 |
| ◆クレセント破り |
|   | バール等の器具を使用してクレセントを破壊する手口。対策:1.合わせガラス又は、合わせ複層ガラスにすること。2.強化フィルムを取り付けること。3.補助錠をつけること。窓の内外に格子、雨戸、窓シャッターなどをつけること。4.振動センサーなどをつけること。5.ロック機能付か鍵つきクレセント(通常の窓の鍵と思われているもの)を取り付けること。 |
| ◆強姦 |
|   | 女性に対する支配・征服・所有が性行為という形をとった暴力。女性が望まないすべての性行為。 |
| ◆強姦致死傷罪 |
|   | 強盗が人を傷つけたり、殺すこと。第240条:強盗が、人を負傷させたときは無期懲役又は7年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 |
| ◆格子破り |
|   | 格子を破壊したり、外す手口。その後、切破りなど行う。対策:1.格子が破られても窓ガラスが破壊されない様に窓ガラスの強化をすること。(クレセント外し参照)2・耐破壊強度のある格子(ステンレス、チタン等)にすること。3.外部に見える部分にあるねじは、ねじ山をつぶしてしまうこと。4.格子に届くような踏み台を近くに置かないこと。 |
| ◆公然わいせつ |
|   | 公共の場でわいせつな行為を行うこと。痴漢、ストーキングなど。第174条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
| ◆強盗強姦罪 |
|   | 強盗が強姦を行うこと。第241条:強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 |
| ◆強盗罪 |
|   | 暴行や脅迫を用いて、他人の財物を窃盗すること。第236条:暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪として、5年以上の有期懲役に処する。②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
| ◆こじ破り |
|   | ドライバーなどの器具を使用して窓ガラスをあける手口。対策:1.合わせガラス又は、合わせ複層ガラスにすること。2.強化フィルムを取り付けること。3.補助錠をつけること。窓の内外に格子、雨戸、窓シャッターなどをつけること。4.振動センサーなどをつけること。5.ロック機能付か鍵つきクレセント(通常の窓の鍵と思われているもの)を取り付けること。 |