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警察庁が要請したコンビニ等深夜スーパーの防犯基準(平成11年10月7日)

防犯体制 防犯責任者
1. 各店舗ごとに防犯責任者として店長など責任ある者1名を指定すること。
2. 防犯責任者の主な任務は次のとおりである。
(1) 防犯設備の点検・警備
(2) 従業員に対する防犯指導と防犯訓練の実施
(3) 110番通報マニュアルの備え付け
(4) 警察等との連携及び防犯情報の交換
3. 必要がある場合は補助者を置き責任者の補助に当たらせること。
警戒要領
1. 常に店舗内外の警戒と不審者等の発見に努めること。
2. 来客に対しては必ず顔を見て声かけを励行すること。
3. 深夜時間帯(午前0時~午前7時)は複数人による勤務とする。
4. 深夜における巡回等を警備業者等に依託することに努めること。
従業員の指導
1. 通報装置、防犯ベル等の操作要領について全従業員に習熟させておくこと。
2. 定期的(概ね月1回以上)に従業員に対する防犯指導を行い強盗事件が発生した場合はその都度、事件概要、防犯上の留意事項等必要な指導を行うこと。
3. 事件の発生を予想しあらかじめ従業員の任務分担、警察への通報要領等について具体的に指導し年1回以上防犯訓練を実施すること。
4. 事件発生の際は人命尊重と警察への迅速な通報を基本とし冷静沈着に対応するよう指導すること。
その他
1. 各店舗ごとに防犯マニュアルを定め防犯責任者の氏名等を管轄警察署に連絡するなど関係機関との連携に努めること。
2. 店舗の近隣居住者との良好な関係を確立し不審者についての連絡、事件発生時の通報等に関する協力を依頼すること。
現金管理
1. 投入式金庫や固定式金庫等を設置するとともにレジ内の現金を概ね3万円以下とすること。
2. 金庫の鍵の保管・管理は店長等が確実に行うこと。
3. 金庫に異常があった場合の通報装置の設置に努めること。
4. 現金の搬送は複数人でおこなうこと。
店舗の構造等
1. 駐車場等店舗周辺の照明設備を充実すること。
2. 駐車場等店舗周辺に向けた防犯カメラの設置に努めること。
3. ステッカー等を活用し防犯カメラ設置店であることをアピールすること。
4. 出入り口周辺には見通しを妨げる物を置いたりシール等を貼付しないこと。
5. カウンターは店舗内外から見通しの良い場所に設けるように努めること。
6. 店舗内は常に整理整頓し見通しを妨げるものを通路等に置かないこと。
7. カウンター付近に犯行時に従業員が逃げ込める部屋を設けるよう配慮すること。
防犯設備
1. 出入口に来客感応装置を設置すること。
2. カウンターに脇扉を設けるとともに施錠を確実に行うこと。
3. カウンタースクリーンの設置に配慮すること。
4. 防犯ベル等を設置しスイッチを適当な複数箇所に設けること。
5. 警備業者等への通報装置を設置するよう努めること。
6. 通報装置と連動して点滅する等の構造の赤色灯等を店舗外に設置するよう努めること。
7. カラーボール等の防犯機材を備え付けること。
8. 防犯カメラを次のとおり設置すること。
(1) 出入口、カウンターを確実に撮影・録画できるようにする。
(2) 店内の死角部分がないようなカメラの配置とする。
(3) デジタル方式等より効果的な録画装置の導入に配意する。
(4) 24時間録画するとともに最低1週間はテープ等を保管する。
(5) カメラ、ビデオ、ビデオテープは定期的に点検・整備する。
(6) ビデオテープを奪われないよう設置場所等を工夫する。
9. 防犯ミラーを設置すること。
10. 事務室、倉庫等の客の出入禁止場所は確実に施錠すること。
その他
1. 舗の防犯施設または防犯設備(警備業者によるものを含む)を新設または変更しようとする際には管轄警察署との連係を図るなど効果的な防犯設備の設置に配意すること。
2. 店舗にATM機等を設置する際はカウンターからの監視や防犯カメラによる監視が必要な場所に設置する等、設置管理者との連係を図り防犯対策を強化すること。
3. 来客に対しても適時、防犯に関する広報等を行い犯罪に遭わないよう注意を喚起すること。


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