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万引きは起訴猶予から略式裁判で罰金刑へ ~法務省が「窃盗に罰金刑」導入を検討~ |
法務省は、現行では懲役刑しか選択できない窃盗などの一部犯罪について、罰金刑を新設する方向で検討を始めた。早ければ今秋、法制審議会(法相の諮問機関)に刑法改正を諮問し、成案を得たうえで早期の法整備を目指す。 |
少額な万引きなど軽微な事件では、懲役刑とするには酷なケースが多く、これまでは検察官が起訴猶予にするなどしていたが、罰金刑の導入により略式裁判による簡易な手続きでの処理も可能になる。犯罪の程度に応じた弾力的な処罰を実現するのが狙いだ。 |
罰金刑新設の検討対象は、他人の財産を侵害する「財産犯」で、窃盗のほかに詐欺や横領、不動産侵奪(不動産の不法占拠)などの罪が含まれるとみられる。財産犯は市民生活に最も身近な犯罪といえ、特に窃盗は昨年の警察庁統計では認知件数が約198万件にのぼり刑法犯全体の8割近くを占めた。 |
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