警察庁では、平成16年5月26日に公布された「警備業法」の一部を改正する法律(平成16年法律第50号。以下「改正警備業法」という)の施行に伴い、警備業法施行令(昭和57年政令第308号)の改正を検討しているが、これに関し意見の募集を6月29日まで(必着)行っている。なお、応募された意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開されることもある。 |
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意見の送り先は次のとおり。 |
 (1) 電子メールの場合:keibigyo@npa.go.jp |
 (2) 郵送の場合:〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2 警察庁生活安全局生活安全企画課営業係 |
 (3) FAXの場合:03-3581-0096 |
なお、現在検討している警備業法施行令改正試案は次のとおり。 |
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1.情報通信の技術を利用する方法について |
 (1) 改正警備業法の内容 |
 改正警備業法により、警備業務の契約を締結する際に、依頼者に対して一定の事項を記載した書面を交付することが警備業者に義務付けられました。 |
 警備業者は、この書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、依頼者の承諾を得て、電子メール等情報通信の技術を利用する方法を用いて書面に記載すべき事項を提供することができることとされました。 |
 (2) 改正試案の内容 |
 警備業者は、書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、その用いる情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」といいます。)の種類(※1)及び内容(※2)を示し、依頼者から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととします。 |
 また、警備業者は、依頼者の承諾を得た場合であっても、依頼者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、依頼者に対し、電磁的方法を用いてはならないこととします。ただし、依頼者が再び書面又は電磁的方法による承諾をした場合は、この限りでないこととします。 |
 ※1 電磁的方法の種類とは、電子メール、CD-ROM等の記録媒体の交付を予定している。 |
 ※2 電磁的方法の内容とは、使用ソフトウェアの形式及びバージョンを予定している。 |
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2.登録講習機関の登録の有効期間について |
 (1) 改正警備業法の内容 |
 改正警備業法により、国家公安委員会の登録を受けた登録講習機関が行う講習会の課程を修了した者については、警備員等の検定の学科試験及び実技試験を免除することとされ、その登録の有効期間は、3年を下らない政令で定める期間とされました。 |
 (2) 改正試案の内容 |
 登録講習機関の登録の有効期間は、3年とします。 |