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「ごみ捨て」も「監視カメラ」も違法と隣人訴訟で両成敗

隣家住民から庭にごみを投げ捨てられ精神的苦痛を受けたとする福岡市の男性と、男性から監視カメラを自宅に向けて設置されプライバシーを侵害されたと主張する隣家住民が、互いに慰謝料の支払いなどを求めた訴訟の判決が30日までに福岡地裁であった。
秋信治也裁判官は「庭の撮影はプライバシーを侵害し違法」として男性に慰謝料10万円の支払いとカメラを隣家に向けないことを命じた。
同時に、ごみ投棄による男性の苦痛も認め、隣家住民には慰謝料30万円の支払いを命じた。


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