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来年4月からの個人情報保護法の施行を前に、総務省は14日に個人情報にアクセスできる職員を必要最小限とするなど、国の行政機関や独立行政法人などが個人情報の管理規定をつくる上で参考となる指針をまとめた。指針では、各省庁の官房長を総括保護管理者とし、個人情報を扱う各課に保護管理者を置くなどとする管理体制を明示。この他に権限を持つ職員でも業務上の目的以外ではアクセスしてはならない、権限を持つ職員かどうかを識別するため、パスワードやICカードなどの認証機能を情報システムに設ける、アクセス状況を記録し、一定期間保存することなどを盛り込んだ。 |
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