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改正警備業法が成立、講習制度を導入

民間の警備員の知識や能力の向上を図るため、指導教育責任者に対する講習制度を導入する警備業法改正案が19日午前の参院本会議で可決、成立した。施行は05年秋の予定である。
01年7月に兵庫県明石市の花火大会で11人が死亡した事故で、雑踏警備の不備が問題視されたことが改正の契機となった。治安悪化に伴い警備業の需要は増大しており、改正法で警備員の質の向上を目指す。
改正法は、都道府県公安委員会が実施する講習を3年に1回、警備員指導教育責任者に受けさせるよう規定。従来の営業所単位だけでなく、営業所内の業務区分ごとに責任者を配置するよう警備業者に義務付け、罰金の上限を現行の20万円から100万円に引き上げた。
雑踏警備の現場などには、検定試験に合格した警備員を一定程度配置することも定めた。


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