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「黒い雨」訴訟で区域外の住民らは被爆者と広島高裁が1審支持

広島高裁(西井和徒裁判長)は14日、広島への原爆投下後に降った「黒い雨」で健康被害を受けたとして広島県内の男女84人が被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の控訴審判決で、西井裁判長は84人全員に交付を命じた1審・広島地裁判決を支持し国側の控訴を棄却した。1審判決に続き国の援護対象区域外にいた住民らを被爆者と認めた。
黒い雨は、1945年8月6日の原爆投下後に降り、核爆発に伴う放射性物質や火災のすすを含むとされる。ただ、降雨の範囲や健康への影響については未解明な部分も多い。
国は爆心地の北西側にある楕円状の範囲(南北約19キロ、東西約11キロ)に大雨が降ったとする気象台の調査に基づき黒い雨の援護区域を指定。原爆投下時に区域内にいて特定の病気を発症した人に健康手帳が交付される。
84人は区域外の爆心地から約8~29キロ地点にいたため発症後も手帳をもらえず、2015年以降に提訴。その後14人が死亡して遺族が訴訟を継承した。
被告は手帳交付を審査する県や広島市だが、法令を定める国も参加して住民側と争っている。
広島地裁は20年7月、国が主張する降雨域より広範囲に黒い雨が降ったと認定。住民らは放射性物質を含む雨にさらされ健康被害を発症したとして、84人全員を被爆者援護法で定める「3号被爆者」に当たると結論付けた。
これに対し、国側は「判決には科学的根拠がない」と批判。被爆者の認定には科学的裏付けが必要だとして判決の取り消しを求めて控訴していた。


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