東京都は29日、新型コロナの改正特別措置法に基づく営業時間の短縮命令に違反したとして都内の4つの飲食店について、行政罰としての過料を科すよう裁判所に求める通知を出した。改正特別措置法に基づいて都道府県が過料を求めるのは全国で初めて。
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東京都は、緊急事態宣言中に営業時間を午後8時までに短縮するよう都内の飲食店などに要請したが、正当な理由なく応じなかったと判断した32の店に対して、今月18日と19日に改正特別措置法45条に基づく命令を出した。
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宣言が解除された今月21日までの営業状況を都が調査したところ、4つの店は午後8時以降も営業を続け、命令に違反していたことを確認したという。
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都は「行政秩序上、看過できない」と判断し、29日、行政罰として30万円以下の過料を科すよう裁判所に求める通知を出した。
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改正特別措置法に基づいて都道府県が過料を求めるのは全国で初めて。
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