営業時間の短縮要請に応じていないとして新型コロナ対策の特別措置法に基づいて東京都から営業時間を短縮するよう命令を受けた飲食店の運営会社「グローバルダイニング」は22日、命令は不当だとして訴えを起した。
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会見した長谷川耕造社長によると、グローバルダイニングは、今月18日に都から都内の26店舗について「午後8時以降も営業を続け、感染リスクを高めている。ほかの飲食店の営業を誘発するおそれがある」として営業時間を短縮するよう命令を受けた。
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これについて、特別措置法は営業の自由や法の下の平等を保障した憲法に違反し、営業時間の短縮命令は違法だとして、都に賠償を求めている。 会見で長谷川社長は、「店ではクラスターも起きず、営業を短縮しなくても社会やお客様に危害を加えることはないと確信していた。懲罰を与えることは許されない」と述べた。
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また、弁護団の倉持麟太郎弁護士は、「緊急事態宣言が必要だったのかも検証されていない。司法の場で争うことを通して、薄弱な法的根拠で、政治による決定がなされ、しわ寄せを受けている人の声なき声を伝えていきたい」と述べた。
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一方、東京都の小池知事は、都庁で「訴状は届いていると聞いている。中身を確認してからだ」と述べた。
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