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生活保護費の減額決定を取り消す判決 大阪地裁

大阪地裁(森鍵一裁判長)で22日、国が2013年に生活保護基準を引き下げたのは生存権を保障した憲法25条に反するなどとして大阪府の受給者ら約40人が生活保護費を減額した決定の取り消しなどを求めた訴訟の判決があり、森鍵裁判長は厚生労働相の判断の過程について「過誤、欠落がある」として裁量権の逸脱を認定し受給者に対する減額決定を取り消す判決を言い渡した。
生活保護基準は、保護を受ける条件を定めた生活保護法に基づき決められる。就学援助や住民税非課税などの他の制度の支給対象の指標にもなっており、引き下げの正当性が否定されれば国の政策に影響を与える可能性がある。
争点は、基準の決定にあたり厚労相の裁量権の逸脱があったといえるかどうかだった。
生活保護費をめぐっては国が13年、食費など生活費にあたる「生活扶助」の支給額について、3年間で約670億円を削減する方針を決定。物価下落を生活扶助費に反映させるデフレ調整(4・78%減額)を実施した。
判決は、生活保護基準を定めるにあたり、予算や専門的な見地から決定されるとして厚生労働相には裁量があるとした。


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