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大飯原発の設置許可取り消し 住民ら原告側勝訴 大阪地裁判決

大阪地裁(森鍵一裁判長)は4日、福井県や近畿地方の住民ら127人が関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の設置許可を取り消すよう国に求めた行政訴訟の判決で住民側の請求を認めて許可を取り消した。森裁判長は「原子力規制委員会の判断は不合理な点がある」と述べた。国による原発設置許可を取り消す判断は初めて。
判決を受け、関電は「極めて遺憾であり、到底承服できるものではない。今後、判決内容の詳細を確認し、速やかに国と協議のうえ、適切に対応する」とのコメントを発表した。
住民らが2012年に提訴し、同原発で想定する地震の最大の揺れを示す「基準地震動」が妥当かどうかが争点だった。
11年の東京電力福島第1原発事故後に発足した原子力規制委は17年、大飯原発3、4号機が新規制基準を満たすとして設置許可を出した。現在は両機とも定期検査で運転を停止している。
関西電力大飯原発3、4号機は、1991年に3号機、93年に4号機が営業運転を開始。出力はともに118万キロワット。2011年の福島第1原発事故後に停止したが、12年7月、夏の電力需給安定のため当時の民主党政権の判断で全国で唯一再稼働した。定期検査で13年9月に停止。新規制基準への適合が認められ、18年3月に3号機、同5月に4号機が再稼働した。現在は2基とも定期検査で停止中。


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