政府は28日、中国を中心に感染が拡大している新型肺炎について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定した。2月上旬の施行を目指す。施行後は、患者の強制入院や就業制限、入国者への検査指示などができるようになる。
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指定感染症への指定は、2014年の中東呼吸器症候群(MERS)以来で、5例目となる。
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感染症法は、感染力や致死率などに応じて感染症を1~5類に分類。新型肺炎のような未分類の感染症は、政令で指定感染症とすることで、危険度が高い1~3類に準じた措置が取れる。
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厚生労働省は、新型肺炎を重症急性呼吸器症候群(SARS)やMERSと同様、同法上の2類感染症相当とみなし、自治体による入院措置や就業制限を可能とするほか、患者を見つけた医師に報告義務を課す。入院中の治療費は公費で負担する。
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