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被害者6人が盗難通帳払い戻しは本人確認不十分だと7銀行を提訴へ

窃盗グループが空き巣などで通帳と印鑑を盗み本人に成り済まして金融機関から預貯金を払い戻す事件で、仙台市と宮城県塩釜市の被害者6人が、金融機関の本人確認が不十分で顧客の財産保護義務を果たさなかったとして七十七銀行など7行に対し、預金計約4,200万円の返還を求める訴えを16日、仙台地裁に起こす。あとの6行は秋田、岩手、みずほ、三井住友、住友信託、UFJ。6人は99年11月~03年10月に自宅などから盗まれた通帳を使われ、預金110万~1,250万円を払い戻される詐欺被害に遭った。
窃盗グループは盗みの実行役と預金払い戻し役に分かれ、払い戻し役は盗み役から通帳と印鑑を受け取り、金融機関に直行、名義人のふりをして払戻請求書に名義人の氏名や住所を書き込み、通帳などを窓口に提示して払い戻しを受ける。
仙台市青葉区の会社員女性(48)のケースでは、犯人が払戻請求書に名義人の住所の番地を誤って記入したものの、行員が正確に書き直させて払い戻しに応じた。同太白区の主婦(28)の場合、犯人が名義人の届け出印と違うはんこを押したが行員が是正させ預金を支払った。
会社員女性は「銀行は誤記などの不審なシグナルをも見逃し犯罪の手助けをした」として被害額の弁償を求めたが、銀行は「住所の書き間違えは名義人本人でもあり得ることで本人確認に落ち度はない」と取り合わなかったという。盗難通帳を使った預貯金払い戻し事件は全国で相次いで発生しているが、宮城県警は1月までに仙台市や福島市で犯行を重ねた窃盗団を摘発した。金融機関の銀行の責任を問う訴訟も00年から全国で起こされ、金融機関に返還を命じる判決も出ている。
みずほ銀行など都銀と一部地銀は窓口の払い戻しでも暗証番号を入力し、本人確認を徹底する制度をすでに導入している。七十七銀行も今年10月までに導入する方針である。


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