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「森友」の国有地売却額の不開示は違法 大阪地裁

大阪地裁(松永栄治裁判長)は30日、学校法人「森友学園」への国有地売却を巡り財務省近畿財務局への情報公開請求で売却額などを一時不開示とされ精神的な苦痛を受けたとして大阪府豊中市議が国に慰謝料など11万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、売却額を不開示とした点を違法と認め国に3万3,000円の支払いを命じた。
松永裁判長は「公表されるべき情報で、近畿財務局長が注意義務を尽くせば、不開示情報には当たらないと容易に判断できた」と述べた。
訴状によると、財務局は2016年6月、大阪府豊中市の国有地について小学校建設を計画していた学園に対し、鑑定価格から地中のごみの撤去費約8億円を差し引いた1億3,400万円で売却。この経緯を調べていた木村真市議が売却額を情報公開請求したが財務局は同9月、「学園の事業に影響を及ぼす恐れがある」として不開示を決定した。
木村市議は17年2月8日、不開示決定の取り消しを求めて提訴。一連の問題が表面化するきっかけとなった。ところが2日後、財務局が対応を一転させ、「学園の同意が得られた」として売却額を公表したため木村市議は訴えの内容を損害賠償請求に変更した。
訴訟で木村市議側は「大幅値引きを隠蔽するためで、不当な対応だ」と主張。財務局側は「価格が公になれば、不当な値引きと誤解され、学園の信用を低下させる恐れがあった」と反論していた。
国有地売却を巡っては、背任などの告発容疑について大阪地検特捜部が財務省幹部ら全員を不起訴にした。しかし、今年3月、大阪第1検察審査会が「不起訴不当」を議決し、特捜部が再捜査している。


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