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<原発避難集団訴訟>国と東電の損害責任認める 京都地裁
国の責任認定は前橋地裁、福島地裁判決に続いて3件目

京都地裁(浅見宣義裁判長)は15日、東京電力福島第1原発事故に伴い福島、茨城、千葉各県などから京都府に自主避難するなどした57世帯174人が国と東電に計約8億5,000万円の損害賠償を求めた訴訟で国と東電に対し賠償するよう命じた。原発避難者の集団訴訟で国の責任を認めたのは昨年3月の前橋地裁、同10月の福島地裁判決に続いて3件目。
原発避難者の集団訴訟は全国で約1万2,000人が約30件起こしている。判決は前橋地裁を皮切りに千葉、福島、東京各地裁に続いて5件目(東京地裁は被告が東電のみ)。千葉地裁は国の責任を認めていなかった。
京都訴訟原告の事故当時の居住地は福島市やいわき市など東電が賠償対象とする福島県内の「自主的避難区域」が143人で、同区域外の福島県や茨城、千葉など他県が29人。他の2人は国の避難指示などが出た福島県内の区域に住んでいた。いずれも平穏な日常生活を奪われ二重生活に伴う負担増を強いられたなどと訴え、原則1人550万円の賠償を求めていた。
政府の地震調査研究推進本部は2002年、福島沖で巨大津波地震が起き得るとした「長期評価」を公表している。原告側は国の責任について「津波の危険性を予見できたのに有効な安全対策を怠った」と主張。一方、国は「長期評価からは地震を予見できず規制権限の行使義務もなかった」と反論していた。
16日に東京地裁、22日には福島地裁いわき支部でも集団訴訟の判決が予定されている。


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