政府は9日午前の閣議で、喫煙しない人が煙草の煙を吸い込む受動喫煙への対策を盛り込んだ健康増進法改正案を決定した。
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飲食店は原則として屋内禁煙としたが、経営への影響などに配慮して既存の小規模店を例外にした。
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今国会での成立を目指す。政府は、段階的に施行した上で、東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行することを目指している。
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改正案では、客席面積が100平方メートル以下で、個人か資本金5,000万円以下の中小企業が営む小規模な既存店は店頭に「喫煙」などの表示を義務付けた上で喫煙を認める。小規模店への例外措置は時限的なものとする。大企業が経営する店や小規模店でも新たに開業する場合は喫煙専用室のみで喫煙可能とする。
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