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契約社員の格差、一部違法=日本郵便に300万円賠償命令-大阪地裁

日本郵便の契約社員8人が、正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、同社に計約3,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
内藤裕之裁判長は一部手当の格差を違法と認め、計約300万円の支払いを命じた。
労働契約法は、正社員と期間に定めのある非正規社員の労働条件に関し、不合理な格差を禁じている。内藤裁判長は昨年9月の東京地裁判決に続き、日本郵便の契約社員の格差を同法違反と認めた。


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