広島高等裁判所は13日、愛媛県の伊方原発3号機の運転差し止めを認めなかった広島地方裁判所の決定を取り消し運転差し止めを命じた。
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運転差し止めの仮処分は愛媛と広島の住民4人が求めたもので、今年3月、広島地裁が却下し住民側が即時抗告していた。
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住民側は伊方原発のそばには中央構造線断層帯があり、安全性が十分でないなどと主張している。これに対し広島地裁は、四国電力が策定した耐震設計の目安となる揺れの大きさ=基準地震動の合理性を認めるなどとして具体的な危険が存在しないことが立証されていると結論付けていた。
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広島高裁は13日の抗告審の決定で、来年9月30日まで運転してはならないと命じている。これにより昨年8月に再稼働し、現在は定期検査のため停止している伊方原発3号機は営業運転できないことになった。
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