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東京簡裁(菊地努裁判官)は6日、広告大手の電通(本社・東京都港区)が労働基準法違反(長時間労働)に問われた法人としての同社に求刑通り罰金50万円の判決を言い渡した。
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同社は、東京本社の部長3人が2015年10~12月、法定労働時間外の労働時間は1ヶ月間で50時間以内とすることなどを定めた労使協定があることを認識しながら新入社員の高橋まつりさん(当時24)=15年12月に過労自殺=ら社員4人に協定内容を1ヶ月間で3時間30分~19時間23分上回って違法に働かせたとして起訴された。
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先月22日に開かれた初公判では、法人の代表として出廷した山本敏博社長が起訴内容を認め、高橋さんの遺族に謝罪していた。
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