仙台地方裁判所(高宮健二裁判長)は26日午後、東日本大震災の津波で犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校の児童の遺族が訴えた裁判で、「津波の危険が予測でき、近くの裏山に避難すべきだったのに、別の場所に移動したのは過失がある」と指摘し、石巻市と宮城県に対し約14億円の賠償を命じる判決を言い渡した。
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石巻市の大川小学校は、震災の津波で74人の児童が犠牲になり、このうち23人の児童の遺族は石巻市と宮城県に対し1人当たり1億円、計23億円の賠償を求める訴えを起こした。
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裁判では、海岸から約4キロ離れた小学校まで津波が来ることを学校側が予測できたかどうかや、学校の近くにある裏山に避難するなどして児童の安全を確保できたかどうかなどが争われた。
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判決で高宮裁判長は「石巻市の広報車が学校の近くで呼びかけた午後3時半頃までには津波が到達することを予測できたと認められる。近くの裏山に避難すべきだったのに、川沿いの交差点に移動したのは過失がある」と指摘。石巻市と宮城県に対し約14億2,600万円の賠償を命じた。
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大川小学校では学校の管理下としては震災で最も多い子どもたちが犠牲になり、裁判所の判断が注目されていた。
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