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東京高裁(高野伸裁判長)は1日、東京都内のコンビニで店長を務めていた男性(当時31)が自殺したのは過重労働が原因だとして遺族が労災と認めなかった三田労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で訴えを退けた1審東京地裁判決を取り消し労災と認定した。
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1審は自殺前の約半年間の残業時間などから「業務上の心理的負荷は中程度だった」としたが、高野裁判長は「自殺前1年間でみると長時間労働は相当過酷だった」と指摘。売上げなどのノルマの影響も考慮し、「全体的に評価すれば負荷は強かった」と認め、仕事が原因でうつ病を発症し自殺したと結論付けた。
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判決によると、男性は2002(平成14)年にコンビニ経営会社に入社。複数の店舗で副店長や店長を務め、07(同19)年11月から港区内の店舗で勤務した。09(同21)年1月に退職願を提出したが2月に自殺しているのが見つかった。
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