神戸地裁(佐茂剛裁判長)は6日、日帰り出張を繰り返したなどと偽り政務活動費913万円を騙し取ったとして詐欺罪などに問われた元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)の判決公判で懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
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元県議の被告は起訴内容を否認していた。
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起訴状によると、元県議は2011~13年度の政務活動費などについて虚偽の収支報告書を作成。県が元県議に支出した計1,684万円のうち913万円余りを騙し取ったとされる。元県議は“号泣元県議”として名を売った。
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検察側は「大胆不敵で狡猾な犯行。裁判では否認し、反省の態度もない」と懲役3年を求刑した。
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一方、弁護側は「記憶がなく否認せざるを得なかった。政務活動費は全額返還し、社会的制裁も受けた」と執行猶予付きの判決を求めていた。
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