甘利・前経済再生担当大臣の事務所を巡る問題で東京地検特捜部が甘利氏と元秘書2人を不起訴としたのに対し、大学教授などでつくる市民団体は3日、不起訴は不当だとして検察審査会に審査を申し立てた。
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この問題は、甘利氏の事務所が2013(平成25)年から翌年にかけてURと補償交渉をしていた建設会社の元総務担当者らから現金を受け取っていたもので、甘利氏と元秘書2人が口利きの見返りに報酬を受け取ることを禁じたあっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されたが、東京地検特捜部は5月31日、嫌疑不十分で不起訴にした。
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これについて、甘利氏らを告発した大学教授などでつくる市民団体は3日、不起訴は不当だとして東京の検察審査会に審査を申し立てた。
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申立書で市民団体は、「有力政治家による口利きがあったことが明白な事件で、あっせん利得処罰法が適用できなければ、今後、政治家による口利きが野放しとなり、政治不信が増大する」などと主張している。
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検察審査会は今後、不起訴の処分が妥当だったかどうか判断することになる。
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甘利氏は不起訴となった際、「あっせんに該当するようなことは一切したことがない旨を丁寧に説明し受け止めてもらえたのかなと思っております」などとコメントしていた。
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