東京地検特捜部は31日、甘利明・前経済再生相をめぐる現金授受問題で、あっせん利得処罰法違反などの疑いで告発されていた甘利氏と元秘書2人について不起訴処分(嫌疑不十分)にしたと発表した。
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甘利氏や元秘書2人については2013(平成25)年~14年、千葉県の県道千葉ニュータウン北環状線工事の用地をめぐり工事を担う都市再生機構(UR)と補償交渉中の建設業者「薩摩興業」の総務担当者らから現金計600万円を受け取っていたことが判明。
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弁護士や大学教授のグループがUR側に口利きする見返りに現金を受け取ったなどとして甘利氏や元秘書2人を同法違反と政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いで地検に告発していた。
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特捜部は4月、URや薩摩興業、総務担当者らの自宅などを家宅捜索し事情を聴いた。今月末には甘利氏本人にも聴取したが罪に問えるような証拠はなかったとしている。
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