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可視化法が成立=捜査・公判、大きく変化-司法取引も導入

容疑者の取り調べの録音・録画((可視化)の義務付けや司法取引制度の導入、通信傍受の対象犯罪拡大などを柱とした刑事司法改革関連法が24日午後の衆院本会議で可決され、成立した。公布後3年以内に順次施行され、犯罪捜査や刑事裁判のあり方が大きく変わることになる。
録音・録画が義務付けられるのは裁判員裁判対象事件や検察の独自捜査事件で逮捕、勾留された容疑者の取り調べの全過程。容疑者が拒否した場合などは例外。
司法取引制度は、対象犯罪で容疑者や被告が共犯者らの犯罪事実を明らかにする見返りに、検察官は起訴を見送ったり、求刑を軽減したりできる。


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