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ヘイトスピーチ対策法が成立=啓発・相談を拡充、罰則なし

人権や国籍などの差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の対策法が24日の衆院本会議で、与党と民進党などの賛成多数で可決、成立した。ヘイトスピーチ防止に向けた啓発・教育活動や被害者向けの相談体制の拡充などが柱で、罰則は設けていない。
同法の原案は与党が提出し、審議段階で野党の主張を取り入れて一部修正した。ヘイトスピーチの定義について、「外国出身者に対し、危害を加える旨を告知し、著しく侮蔑するなど地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」としている。
民進党など野党側は、ヘイトスピーチの禁止も定めるよう求めたが今回は見送られた。ただ、同法の付則では「差別的言動の実態を勘案し、検討を加える」と明記し、将来の見直しの余地を残した。


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