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再婚禁止期間は違憲、夫婦同姓は合憲-最高裁が初判断

最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、女性にだけ離婚後6ヶ月(約180日)間の再婚禁止を定めた民法の規定について100日を超える部分について「憲法に違反する」との初判断を示した。法改正をしなかったことに対する国家賠償請求は退けた。
夫婦別姓を認めず、同姓を定めた民法の規定について合憲とする初判断を示した。


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