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福島県が条例を改正し有害図書販売を厳罰に

福島県は、青少年健全育成条例を改正して自動販売機の有害図書の販売に懲役刑を設け厳罰化することを決め、2月の県議会に条例案を提出、インターネットの有害情報から青少年を保護する努力規定も盛り込む。
県青少年グループによると、福島県は有害図書の自販機の設置者の摘発件数が全国で4番目に多く「罰金刑だけでは状況が改善されない」と説明している。
自販機での有害図書の販売は、現行の「20万円以下の罰金」を「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」とする。
インターネットでは、図書館や小中学校など公共の場のパソコンにアダルトサイトや暴力サイトを表示できないソフトの導入などを努力規定とする。


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