20年前、大阪市で住宅が全焼し小学6年生だった女の子が焼死した事件の再審請求をめぐり、弁護団は26日、検察側が大阪高裁に申し立てていた刑の執行停止決定に対する異議が棄却されたと明らかにした。再審開始決定が認められた女児の母ら2人は同日午後以降、服役中の刑務所から釈放される見通しになった。
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1995(平成7)年7月、大阪・東住吉区で住宅が全焼し小学6年生だった青木めぐみさん(当時11歳)が入浴中に逃げ遅れて死亡した。この火事で母親の元被告(51)と内縁関係にあった元被告の男性(49)が放火や保険金目的の殺人の罪で起訴され無期懲役が確定したが、大阪高等裁判所は今月23日、「放火ではなく自然発火の可能性が否定できない」として3年前の大阪地方裁判所の判断に続いて裁判のやり直しを認めたうえで服役中の2人の刑の執行を26日午後2時に停止して刑務所から釈放することを認めた。
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これに対し、検察が刑の執行を停止しないよう異議を申し立てていたが、大阪高裁の別の裁判長は退ける決定をした。 刑の執行の停止が改めて認められたことで、2人は26日午後2時以降、和歌山と大分の刑務所から釈放される見通しになった。
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