沖縄県の翁長雄志知事は13日午前8時30分、米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古移設で、公有水面埋立法に基づく辺野古の埋め立て承認に瑕疵があったとして承認を取り消す手続きを行った。午前10時からの記者会見で正式表明した。
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防衛省は同日中にも同法を所管する国土交通相に取り消し処分の効力停止と処分の取り消しを求める行政不服審査を申し立てる。1週間程度で効力停止は認められる見通しで、防衛省は移設作業を進め、工事にも着手する。
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翁長氏は取り消しの効力が停止されると、効力確認や工事差し止めを求める訴訟を提起し、防衛省との法廷闘争に発展する見通しである。
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防衛省による辺野古の埋め立て申請は、1昨年12月に仲井真弘多前知事が承認している。翁長氏は、昨年12月の就任後に設置した県有識者委員会が承認手続きの法律的瑕疵を指摘した報告書の内容に沿い、埋め立て承認を取り消した。
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取り消しの理由は、自然環境破壊と騒音被害、基地負担の固定化などの観点から、辺野古沖を埋め立てて普天間飛行場の代替施設を建設することは公有水面埋立法が規定した適正で合理的な国土利用との要件を満たしていないと指摘。辺野古沖周辺の生態系保護など環境保全措置も不十分で、同法の要件を充足していないとも結論づけた。
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8月10日から9月9日までの1ヶ月間の政府と県による集中協議の終了後、防衛省が辺野古沖で移設作業を再開したことを受け、翁長氏は9月14日、埋め立て承認を取り消す方針を表明した。
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翁長氏は取り消しに向けた手続きも進め、防衛省の見解を確認する聴聞を10月7日に行うと通知した。防衛省は聴聞出頭の代わりに9月29日、「埋め立て承認に瑕疵はなく、取り消しは違法」と主張する陳述書を提出。県は10月7日に聴聞手続きを終了した。
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