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06年のシンドラー事故で点検責任者は無罪-東京地裁
保守管理会社会長ら3人は有罪


東京地裁(杉山慎治裁判長)は29日、東京都港区のマンションで2006(平成18)年6月、高校2年市川大輔さん(当時16)がエレベーターに挟まれ死亡した事故で業務上過失致死罪に問われた製造元シンドラーエレベータの保守点検責任者(当時)の被告(46)ら4人の判決を行い保守点検責任者の被告に無罪(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。  一方、保守点検をしていたエス・イー・シーエレベーター会長の被告(72)は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)、同社長の被告(56)は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年4月)、同元部長の被告(69)は禁錮1年2月、執行猶予3年(求刑禁錮1年2月)とした。

公判では、事故原因とされるブレーキ部品の異常摩耗が生じた時期が主な争点となり、判決は「検察側が主張した04(同16)年11月時点では発生していない」と認定した。

検察側は論告で、エレベーターの扉が開いたまま上昇したのは部品の異常摩耗が原因と指摘。かごが停止階からずれて止まる故障があった04年11月に既に異常摩耗は発生しており、保守点検責任者の被告は認識しながら対策を怠ったと主張した。

その他の被告ら3人については、06年4月に保守点検業務を別業者から引き継いだ際、事故機のマニュアルを保有しておらず、メーカーや機種ごとに点検方法が異なることを担当者に十分理解させなかったため異常摩耗の進行を見逃したと述べた。

一方、保守点検責任者の被告の弁護側は、04年時点で異常摩耗はなかったなどと反論。3人らの弁護側はエレベーターの保守点検は視覚や聴覚などの五感を使ってできるとし、異常摩耗は最後に点検した06年5月以降に発生したと主張した。

起訴状によると、保守点検責任者の被告は04年11月に事故機が故障した際に部品交換などを怠り、その他の被告ら3人が十分な保守点検をしなかった結果、06年6月、12階で止まったエレベーターが扉が開いたまま上昇。降りようとした市川さんがかごの床と天井に挟まれ死亡したとされる。



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