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「バイスタンダー」保険初運用へ 負傷などに見舞金-東京消防庁

「救急の日」(9月9日)に合わせ東京消防庁は9日から、事故や災害の現場に居合わせて傷病者の応急手当てをした一般市民(バイスタンダー)が負傷したり、感染症に罹患したりした場合に見舞金などを支払う「バイスタンダー保険制度」の運用を始める。救急隊到着前に応急手当てが施されていた場合、傷病者の生存率は高まるとのデータがあることから、全国で初めて導入することにした。
昨年、東京消防庁管内で心肺停止となった人のそばに誰かが居合わせたケースは4,867件あった。1ヶ月後の生存率を比べると、救急隊到着まで処置されなかった場合は4.7%だったのに対し、バイスタンダーが応急手当てをしたケースでは15.1%にあがった。
一方で昨年、都民を対象にアンケートを実施したところ、「感染が心配」などといった理由で手当てをしないと答えた人もいた。
バイスタンダーが応急手当てをした際に自分も負傷したり、人工呼吸などをして感染症にかかったりした場合、消防法で定められた災害補償が支払われる。ただ、救急隊員から協力要請を受けた場合に限られるなど一定の条件があり、自主的に行った場合は病気感染の有無を調べる検査費用などが補償されないケースがある。
こうした現状を受け、東京消防庁は災害補償が受けられない場合に感染症の検査費用などを支払う保険制度の創設を決め、今年度予算で約700万円を確保。応急手当てをした際に負傷した場合は「通院見舞金」や「入院見舞金」も支給する。同庁救急管理課の担当者は「不安を払拭するための制度を充実していきたい」としている。


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