来年1月に運用が始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の利用範囲を広げる改正マイナンバー法と、改正個人情報保護法が3日午後の衆院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で成立した。
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改正マイナンバー法は2018年から金融機関の預貯金口座にマイナンバーを適用することが柱。日本年金機構の個人情報流出問題を受け、マイナンバーと基礎年金番号の連結は延期した。
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マイナンバーは、日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り振る制度。10月から国民への通知が始まる。行政機関などは、納税や社会保障給付に関する情報をマイナンバーで一元的に把握できるようになる。
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改正マイナンバー法では、マイナンバーの利用範囲を預金口座や特定健康診査(メタボ健診)にも拡大。預金口座へのマイナンバー登録は預金者の任意とし義務付けは避けたが、登録により税務当局や自治体は、脱税や生活保護の不正受給を減らせると見込む。
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また、メタボ健診や予防接種の履歴情報とマイナンバーを結び付けると、引っ越しや転職をした場合でも、自治体や健康保険組合の間で健診情報を引き継げる。
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改正個人情報保護法は、蓄積された膨大な個人情報をビッグデータとして企業が利用しやすくする一方、情報漏えいに対する罰則を設けた。
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法案は5月に衆院で可決したが、日本年金機構の個人情報流出問題を受けて参院で法案が修正され、改めて衆院で採決となった。この修正により、日本年金機構はしばらくマイナンバーを扱えない。情報漏れや悪用などの状況を監視する第三者機関の個人情報保護委員会が、マイナンバー関連の情報をきちんと扱っているかどうか確認するため、行政機関や年金機構へ定期検査に入ることも加わった。
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