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少年院の分類名が6月1日から変わる-法務省

少年院や少年鑑別所の施設運営を透明化するため、施設ごとに第三者による監視機関を設置することを柱とする新たな少年院法と少年鑑別所法が6月1日に施行される。
両法の制定は、2009(平成21)年に発覚した広島少年院の教官による少年虐待事件がきっかけ。事件を受け、千葉景子法相(当時)が設けた有識者会議は、少年院と少年鑑別所について「施設内のチェックによる適正化機能が弱い」と指摘した。
これを踏まえ、両法は全国各地の少年院、少年鑑別所ごとに「視察委員会」を設置すると規定した。委員は7人以内で、教育関係者らの選任を想定。視察だけでなく、入所している少年らと面談もできる。
視察委は施設長に対し、意見を述べる権限を持つ。法相は毎年、視察委の意見と、それを受けて施設長が講じた措置を公表する。 
これに伴い、非行を繰り返した少年が入る「特別少年院」など、戦後長く続いてきた少年院の分類名が1日施行の改正少年院法に伴い変わることになった。少年院に入所したことで社会からレッテルを貼られたり、逆に不良グループ内での「箔付け」に悪用したりするケースが指摘されたため、法務省が改称を検討していた。
少年院は全国に52ヶ所。1949(昭和24)年施行の少年院法で、非行歴や年齢、心身の状況に応じて「初等」「中等」「特別」「医療」の4種に分類された。
法改正により、16歳未満対象の「初等」と16歳以上の「中等」を「第1種」に統合。犯罪傾向がやまない少年が入る「特別」は「第2種」、心身に障害のある少年が入る「医療」は「第3種」に改める。例えば家裁が少年審判で出す決定の主文は「特別少年院送致」から「第2種少年院送致」に切り替わる。


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