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ファミマ店主は「労働者」、会社側に団交を命令-都労委

東京都労働委員会は16日、コンビニ大手「ファミリーマート」が加盟店主らで作る労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為にあたると認定し、団交に応じるよう同社に命じた。都労委は店主について「実態は会社に労務を提供しており、労働組合法上の労働者にあたる」と判断した。
コンビニ加盟店主を労働者と認めた行政判断は、セブンイレブンの店主らに関する昨年3月の岡山県労委の命令に続いて2例目。
都労委に救済を申し立てていたのは、2012(平成24)年8月に結成し、店主約20人で組織する労働組合「ファミリーマート加盟店ユニオン」。店主らはファミリーマートとフランチャイズ契約を結んでいるが、「契約が切れた後の再契約の基準が不透明」などとして、これまで2回、同社に団交を申し入れた。同社は加盟店主は事業者で労働者ではないとして拒否していた。
命令書で都労委は、「店主らの労務提供がなければファミリーマートは機能せず、店主らの収入は労務の対価にあたる」と指摘。全国同一のシステムで運営するために店主らは定型的な契約を余儀なくされ、再契約を拒否される不安から会社の依頼に応じざるを得ず、会社の指揮監督下にあるとして団交権を持つ労働者にあたると結論付けた。


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