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金沢地裁(藤田昌宏裁判長)は26日、男女別の賃金制度は労働基準法などに違反するとして富山市の女性(63)が勤務していた機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)に賃金の差額分や慰謝料など約2,200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で藤田裁判長は「性別による賃金差別を禁じた労基法に反する」と認定し、同社に約440万円の支払いを命じた。
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判決によると、同社は2002(平成14)年に男性を総合職、女性を一般職とするコース別雇用制を導入。一般職の給与は総合職に比べて月約6万円低かった。
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当時、所属部署には女性含め7人の設計職がいたが、ただ一人いた女性だけが一般職とされた。女性は12(同24)年1月に定年退職した。この制度は同年6月に撤廃された。同社は「判決内容を見ておらず、コメントできない」としている。
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