横浜家庭裁判所は20日、川崎市川崎区の多摩川河川敷で同区の中学1年の上村遼太さん(13)が殺害された事件で殺人と傷害致死の非行内容で送致された17~18歳の少年3人について少年審判の開始を決定したと発表した。決定は19日付。
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家裁は審判期日を明らかにしていないが、裁判官3人の合議制で進め、検察官の関与も認めたという。動機や背景などを慎重に調べる必要があると判断したとみられる。
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審判で3人の処分を決めるが、少年法では16歳以上の容疑者が故意に人を死亡させた場合は、原則として検察官送致(逆送)しなければならない。
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※検察官送致(逆送)=逮捕された少年について、検察官から身柄を送致された家裁が家庭環境などを調べたうえで少年審判を開き、最終処分を決める。家裁が刑事処分にすべきだと判断した場合に、少年を検察官に送り返すことを検察官送致といい、少年は成人と同じように公開の法廷で刑事裁判を受ける。
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