消費者庁は20日、玄関に置いたりベランダにつるしたりすると一定の期間、一定の範囲から虫を遠ざけることができるなどとパッケージに表示して虫よけ剤を販売していた4社に対し表示された効果が出る根拠がないとして、こうした表示をやめるよう命じる行政処分を行った。命令を受けたのは、東京・千代田区のアース製薬とフマキラー、名古屋市中区の興和、それに大阪・西区の大日本除虫菊の4社。
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消費者庁によると、これらの会社は販売する計30の虫よけ剤について玄関に置いたり、ベランダにつるしたりするだけで一定の期間、一定の範囲からユスリカやチョウバエを遠ざけるとパッケージに表示していた。こうした表示について消費者庁は裏付けとなる根拠を示すよう求めたところ、十分な根拠が示されなかったという。各社が使用していた薬剤そのものには虫を遠ざける効果があったが、実験は室内で行われていたり使用した虫の数が少なかったりしたという。
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このため消費者庁は、消費者に誤解を与えるとして景品表示法に基づき4社に対し、こうした表示をやめるよう命じる行政処分を行った。4社が販売したこれらの商品は少なくとも計190億円の売り上げがあったという。
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今回、処分の対象となったのは、アース製薬の「バポナ虫よけネットW120日用」、興和の「ウナコーワ虫よけ当番ブルー63日用」、大日本除虫菊の「虫コナーズプレートタイプ30日用」、フマキラーの「虫よけバリア366日」など計30種類の虫よけ剤。
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これらの製品は、樹脂に練り込まれたピレスロイド系の薬剤が時間をかけて空気中に広がっていく仕組みで、電気を使わず、どこでも設置できることなどから広く人気を集めているという。こうした虫よけ剤の市場は10年ほど前から年々拡大を続け、昨年の市場規模は推計で158億円だという。
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