政府は14日午前の閣議で、特定秘密保護法の運用基準と、施行期日などを定める政令を決定した。運用基準は特定秘密の指定や解除のルール、監視体制を具体的に定める内容で、「国民の知る権利の尊重」や5年後の見直し規定を盛り込んだ。同法は12月10日に施行される。
|
同法は、(1)防衛(2)外交(3)スパイ活動防止(4)テロ防止―の4分野で、漏えいすれば国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある情報を政府が「特定秘密」に指定。漏らした公務員や民間人には最高10年の懲役を科すことを柱としている。
|
運用基準は「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って特定秘密として指定する」と明記。情報の意図的な隠蔽)を防ぐため内部通報制度を盛り込んだ。内閣府の独立公文書管理監と各行政機関の長の下に通報の受付窓口を設け、不適切な秘密指定があれば指定の解除・見直しを行う。
|
閣僚ら行政機関の長が指定する特定秘密の対象について、55の細目を設定して具体化。自衛隊の情報収集・警戒監視活動、自衛隊の潜水艦や航空機の性能などを盛り込んでいる。
|
政令では秘密指定できる行政機関について、内閣官房や国家安全保障会議(日本版NSC)、外務、防衛両省、原子力規制委員会など19機関とした。
|