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警視庁は1日、車を運転している人が危険ドラッグを車内に持っていれば最長6ヶ月間の運転免許停止とする方針を固め発表した。今月中にも運用を始める。交通違反がなくても、事故を起こす恐れがあると判断し、厳格な行政処分を科す。警視庁によると、ドラッグ所持で免停とするのは全国初。
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道路交通法は、運転することで著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、交通違反点数にかかわらず6ヶ月以下の免許停止処分にできると規定している。警視庁は、ドラッグ所持の場合もこうした危険性があると判断し、この規定を適用する方針。
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免停の条件は、①所持していたドラッグに運転に影響のある成分が含まれる、②使用の常習性、③使用した際の危険性の認識、④将来にドラッグを使用して運転する恐れがある―の四つ。職務質問などで車内からドラッグが見つかった場合、そのときに吸引していなくても公安委員会に諮って免許停止にする。
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