Secure-japan
header


診断
犯罪事例
セキュリティ情報
このサイトについて
 

自殺は「原発事故が影響」、東電に賠償命令-福島地裁


福島地方裁判所(潮見直之裁判長)は26日、3.11大震災の福島第1原発事故に伴う避難生活中に自殺した女性の遺族が東京電力に約9,100万円の損害賠償を求めた訴訟で事故と自殺の因果関係を認め東電に約4,900万円の賠償を命じた。原発事故後の避難住民の自殺を巡り、東電の賠償責任を認めた初の司法判断。

訴状などによると、原発事故後の11年4月、自宅があった福島県川俣町山木屋地区が計画的避難区域(当時)に指定され、福島市のアパートでの避難生活を余儀なくされた。同年7月1日朝、女性は一時帰宅した自宅の庭先でガソリンをかぶって火を付け死亡した。遺族は12年5月、自殺は原発事故が原因として提訴した。

遺族側は、女性が抑うつや食欲減退などうつ病の兆候を避難後に示すようになったと主張。「原発事故による生活環境の激変で、死を選択せざるを得ない状況に追い込まれた」と訴えた。これに対し東電側は、女性が事故前に精神安定剤を使っていたことなどを指摘し、「因果関係の認定には総合的な判断が必要」と反論していた。

原発事故後の自殺を巡っては、国による原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介手続き(原発ADR)で遺族と東電が慰謝料の支払いで和解したケースもある。今回の訴訟で潮見裁判長は双方に和解を勧告したが、遺族側が「判決で東電の責任を明記してほしい」として応じなかった。



footer