タクシー運賃を運輸局が定める「公定幅」に義務付けるのは違法として、タクシー会社「エムケイ」(京都市)などグループ4社が国に対し、運賃変更命令などを出さないよう求めた仮処分申請で、大阪地裁(田中健治裁判長)は23日、「認可を受けた業者の利益をしんしゃくしておらず、裁量権の逸脱・乱用に当たる」として申請を認める決定をした。
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同グループは5月、同趣旨の訴訟を大阪地裁に起こしているが、決定は訴訟の一審判決から60日が経過するまで、運賃変更命令や車両の使用停止、事業許可取り消しの処分を出すことを禁じた。
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国は1月、競争が激しい都市部での運賃規制を強化するため、各地の運輸局が定める「公定幅」運賃を下回る会社に、各処分を順次出せる仕組みを導入。4月にエムケイなどに処分前段階の是正勧告を出していた。
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近畿運輸局の黒田唯雄旅客第2課長は「内容を十分検討し、関係機関と協議の上、対応する」としている。
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