1995年に起きた警察庁長官狙撃事件の時効成立後に警視庁がオウム真理教のテロと断定した捜査結果を公表したことについて、東京都に100万円の賠償を命じた判決が最高裁判所で確定した。
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1995年に当時の警察庁の國松孝次長官が東京都荒川区で拳銃で撃たれて大怪我をした事件では、4年前に時効が成立したあと、警視庁が「オウム真理教の犯行だ」とする捜査結果を公表していた。
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これについてオウム真理教から名前を変えた「アレフ」が裁判を起こし、2審の東京高等裁判所は「時効になったのに犯人と断定して説明することは違法だ」と指摘して東京都に100万円の賠償を命じていた。
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また、1審は東京都に謝罪文の提出も命じたが、2審が「そこまでの必要はない」と取り消したため、これを不服としてアレフが上告していた。
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これについて最高裁判所第1小法廷の山浦善樹裁判長は、18日までにアレフの上告を退ける決定をした。この結果、謝罪文の提出は認めなかった一方で、東京都に100万円の賠償を命じた判決が確定した。
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