みずほ銀行の支店出入り口にあった足拭きマットが滑り転倒し負傷したとして、会社役員の女性が同行に約2,800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。斎藤隆裁判長は請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、「マットが床の上を滑りやすい状態で設置されていた」として注意義務違反を認め、約92万円の賠償を命じた。
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斎藤裁判長は「事故当時、マットの裏面がやや湿っており、部分的に滑りやすくなっていた」と指摘。「女性が右足を乗せたことでマットが横に移動し、バランスを崩して転倒した」として慰謝料80万円と休業損害60万円を認めた。
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一方で、「女性も両手に多数の荷物を抱え、不安定な状態で歩いていた」とも述べ、4割を過失相殺するなどして賠償額を算出した。 判決によると、転倒事故は09年8月、東京都新宿区のみずほ銀行四谷支店で発生。女性は頭や腰を打撲するなどの怪我をした。
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みずほ銀行は「判決文を確認のうえ、今後の方針を決定する」とコメントした。
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