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京都地方裁判所(橋詰均裁判長)は7日、朝鮮学校の周辺で3回にわたって街頭宣伝活動を行い民族差別などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返して授業を妨害したなどとして学校を運営する京都朝鮮学園(京都市)が市民団体「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や同会メンバーら9人を相手取って学校の半径200メートル以内での街宣の差し止めと計3,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決公判があり、橋詰均裁判長は街宣の差し止めを認め、同会などに計約1,200万円の支払いを命じた。
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訴状によると、同会メンバーらは京都市南区の京都朝鮮第一初級学校(現在は京都市伏見区の京都朝鮮初級学校)が近くにある市管理の公園を不法占有しているとして09年12月と10年1月、拡声機などで「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「朝鮮学校を日本からたたき出せ」などと連呼。同年3月24日に京都地裁から街宣禁止の仮処分決定を受けたが同28日にも街宣をしたとしている。
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