気象庁は30日、警報を上回る危険を訴える「特別警報」の発表基準をまとめた。大雨などの気象災害は「数十年に1度の強さ」になった時とし、津波は3メートル超が目安。運用開始は8月30日で、特別警報が出ると市町村は住民に危険を伝える義務が課される。
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特別警報は11年3月の東日本大震災や同年9月の台風12号の教訓を踏まえて、気象庁が導入を検討。いずれも警報が十分な避難につながらずに多大な犠牲が出ており、警報よりさらに切迫した危険を訴える手段が必要と考えた。
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大雨(土砂災害も含む)と大雪は、50年に1度の降雨・降雪を計算し、その値を超える地点がある程度広がりそうな時に発表する。直近では今月28日に山口県・島根県をおそった豪雨が対象になる。
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暴風、暴風雪、高潮、波浪は、数十年に1度の台風・温帯低気圧が接近しそうな時に発表する。1959年の伊勢湾台風に匹敵する中心気圧930ヘクトパスカル以下、風速50メートル以上が目安。台風の多い沖縄や奄美では910ヘクトパスカル、風速60メートルを目安にする。
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噴火は「居住地まで重大な被害が及びそうな時」が発表基準。地震では、震度6弱以上の揺れが予想される緊急地震速報を特別警報として扱う。津波は現在の大津波警報(津波高3メートル超)を特別警報にする。
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