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いじめ防止対策推進法が成立

全国でいじめを巡る問題が相次いだことを受けて、児童・生徒がけがをするなど重大な被害が起きた場合には、学校が調査を行い、事実関係を保護者らに伝えることを義務づけた「いじめ防止対策推進法」が21日の参議院本会議で可決され、成立した。
この法律は、滋賀県大津市で一昨年、中学2年生の男子生徒が自殺するなど全国でいじめを巡る問題が相次いだことを受けて、与野党6党が共同で提出したもので、21日の参議院本会議で賛成多数で可決され成立した。
法律は、いじめについて「心理的または物理的な影響を与える行為によって、心身の苦痛を感じているもの」と定義したうえで、インターネットの悪質な書き込みを含めいじめの禁止を明記しています。そのうえで、いじめが起きた場合には、学校がカウンセラーの協力を得ながらいじめを受けた児童・生徒を継続的に支援することや、いじめを受けた児童・生徒が安心して教育を受けられるよう、いじめを行った側の児童・生徒は別の教室で授業を受けさせることを盛り込んでいる。
さらに、児童・生徒が怪我をしたり長期間欠席することを余儀なくされたりするなど重大な被害が起きた場合には、学校が調査を行い事実関係を保護者らに伝えることを義務づけている。


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