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犯罪として通報すべきいじめの具体例を通知-文科省

文部科学省は17日、犯罪行為に当たるいじめの態様を具体的に例示して各都道府県・政令市教委などに通知した。同省は昨年11月、犯罪行為に当たるいじめについては早期に警察へ相談、通報するよう通知しており、具体例を周知することで学校側の意識の徹底を図る。
通知は16日付で、「同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする」のほか、「プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたりする」ことも暴行罪に当たる行為として例示している。また、「断れば危害を加えると脅し、汚物を口にいれさせる」(強要罪)、「誹謗(ひぼう)中傷するため、インターネット上のサイトに実名を挙げて悪口を書く」(侮辱罪など)といった13例を挙げている。 


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